当な物標を選んでおくとよい。 (16)映像を観測し、各種の偽像及び前方の障害物等による映像の陰の現れ方に異常のないことを確認すること。 a)自船の構造物による有害な偽像が出ていないか確認する。 b)偽像とは異なるが、マスト等の障害物による陰があるかどうかも確認する。この場合、海面反射や雨等のように一様に広がった映像の中に薄くなった部分があり、しかも船の方位が変わっても、船首方向に対する陰の方向は変化しないので判断する。 c)多重反射や遠距離効果に起因する偽像が認められた場合には、これらの像に惑わされないよう、周囲の状況もよく観察すること。 (17)の真方位モード及び相対方位モードの表示の切替えが支障なく行えることを確認すること。 ※真方位モードと相対方位モードとの切替えを数回行い、切替えが速やかに行え、かつ、切替え後、直ちに映像が安定することを確認する。 (18)ジャイロコンパスからの方位信号を適当な方法によって毎分2回転以上の速度で回転させ、ジャイロコンパスとの連動装置(真方位装置)が、1/2度以下の誤差で円滑に追従することを確認する。 a)まず、ジャイロコンパスからの方位信号を毎分2回転以上の速さで時計回りに回転させ、真方位装置のレピーターカードも時計回りに回転し、かつ、その追従に遅れのないことと、同期の誤差が1/2度以下であることを確認する。次に、同様にして反時計回りの方向も確認する。 b)更に同様の操作をして、真方位モードにおけるレーダーの映像を観察し、船首輝線が真方位装置の回転と同期して滑らかに回転し、正しい位置に出ていることを確認する。 (19)テストメーターその他の性能表示装置の指示値に異常のないことを確認すること。 a)テストメーター等の指示値及びその他のチェックポイントの計測値を計測し、これらの指示値及び計測値が仕様書どおりであることを確認すること。 b)これらの指示値及び計測値を、牡)日本船舶電装協会制定の点検整備記録表に記録すると同時に、本船のログブックにも記録しておくこと。 (20)真運動装置を設置している場合には、船速距離計又は船速設定器によって
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